お役立ちコラム

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確定申告

公開日:2015/04/14 更新日:2021/05/19

個人事業主必見!必ず押さえたい有効な節税のポイント!

個人事業主の方は1年に1度確定申告をおこなって納めるべき税金額を自ら申告しなければなりません。この税金はきちんと節税対策をおこなうことで軽減することができます。今回は個人事業主の節税についてくわしく解説していきます。

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基本を押さえる!個人事業主が支払うべき4つの税金

節税対策の前に、納めなくてはならない4つの税金の種類について基本を知っておきましょう。

個人事業税

個人事業税とは、個人事業主が納めるべき事業税で、業種によって3~5%と税率が異なります。複数の事業を営んでおり税率が異なる場合は、それぞれの業種の所得割合を計算し、割合に応じて按分(あんぶん)して個人事業税を求めます。
また、個人事業税は都道府県民税のため、確定申告が終わると都道府県税事務所から納税通知が来ます。課税されるには以下のような一定の条件があります。

・個人事業主である
・該当の事業を営んでいる
・所得が290万円以上

該当事業

個人事業税はすべての個人事業主が対象になるわけではなく、該当の「法定業種」70種の事業を営んでいる個人事業主であることが条件です。
該当の事業とは以下のようなものです。

第1種(税率5%) 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種(税率4%) 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種(税率5%) 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
第3種(税率3%) あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業

所得が290万以下なら課税ゼロ

個人事業税が課せられる基準となる所得とは、売上から経費を引いた金額が290万円以上であることを指します。これが290万円以下なら個人事業税はゼロ、つまり課税されることはありません。個人事業主の方は所得290万円が個人事業税課税のボーダーラインだと覚えておきましょう。

個人事業税の計算方法

個人事業税を計算するときは、青色申告特別控除を差し引く前の課税所得を基準とします。その課税所得から事業主控除290万円を差し引いて業種ごとの税率を掛け合わせます。
計算式は以下のようになります。

個人事業税=(所得-専従者給与-各種控除+青色申告特別控除+所得税の事業専従者給与(控除)額290万円)×個人事業税率

仮に、物品販売業を営み、青色申告特別控除65万円を受けている個人事業主を例に計算してみます。(専従者、各種控除なし)

所得(売上から経費を引いたもの)300万円+65万円=365万円
365万円-290万円=75万円
75万円×5%=37,500円

この37,500円が納めるべき個人事業税となります。

個人事業税は経費として計上できる

個人事業税は経費として計上することができます。仕訳をする際の勘定科目は「租税公課」です。経費に計上することで節税効果がありますのでしっかり計上しておきましょう。

消費税

個人事業主が課税事業者になるかどうかは、2年前の年始から年末までの売上高が1,000万円を超えるか、もしくは、1年前の上半期(1月~6月)の売上が1,000万円を超えるかのどちらかです。

1,000万円を超える売上が発生した場合、その2年後に消費税を納める義務が生じます。たとえば、2018年に1,000万円を超える売上があった場合、消費税を納めるのは2020年ということです。なお、消費税は経費となりますので「租税公課」として計上しておきましょう。

住民税

住民税は住んでいる地域に納める税金で、福祉や教育、衛生といった行政サービスをおこなう資金となります。納付は各自治体から届く納付書に従い年4回または一括で納めます。

なお、住民税は、個人事業主自身にかかる税金であり、利益を生み出すために必要な費用ではないため経費として計上できません。

所得税

所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に、事業で得た所得に応じて課せられる税金です。所得税率は5%~45%で、所得が多ければ多いほど課せられる税金が増えていきます。
個人事業主は前年1年分の所得について翌年2月16日~3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日)の間に確定申告をして納付します。
なお、所得税も住民税同様、利益を生み出すための費用とはならないため、経費として計上できません。

所得税は売上から経費を差し引いた所得にかかる税金のため、合理的な基準の経費を多く計上すれば節税が可能です。

個人事業主必見!8つの有効な節税対策

個人事業主にかかる4つの税金について理解したところで、今度は有効な節税対策について見ていきましょう。

青色申告にする

確定申告を青色申告にすると、55万円(電子帳簿保存またはe-Taxでの申告の場合は65万円)の「青色申告特別控除」を受けることができます。また、簡易帳簿で確定申告をおこなった場合でも10万円の特別控除を受けられます。白色申告にはこれらの特別控除はありません。

青色申告特別控除を受けると、所得税、住民税のほか国民健康保険に加入の方は、国民健康保険税も軽減されます。

たとえば、所得500万円の個人事業主の場合、青色申告特別控除のない白色申告では所得税は57万2,500円です(復興特別所得税除く)。一方、青色申告特別控除の最高65万円を適用すると、所得税は44万2,500円となり13万円も軽減できます。

ただ、青色申告の記帳は「複式簿記」と呼ばれる複雑な記帳が必要になります。白色申告のように収入と支出だけを記帳していればいいといったシンプルなものではなく、事業のお金の動きなど、勘定科目を使用してお金の動きを整理していきます。簿記になじみのない方にはとっては負担になることも多いため、税理士に記帳を一任する人も多いです。

減価償却資産の特例を活用する

白色申告は、10万円以上の減価償却資産を減価償却費として何年間かに分けて経費計上しなければなりません。しかし、青色申告にすれば、1個30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、購入した年度に一括して必要経費として計上できます。

小規模企業共済への加入

小規模企業共済は、小規模事業主が廃業や退職時の生活資金のために積み立てができる国の制度です。掛金は月額1,000円~70,000円の範囲で自由に選択でき、積み立てた掛金は全額所得控除の対象となります。

経営セーフティ共済への加入

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産したときに、個人事業主や中小企業が連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐための制度です。
掛金は月額5,000円から20万円まで自由に選べ、すべて必要経費として計上できます。

個人型確定拠出年金(iDeCo) への加入

iDeCoは自分で拠出した資金を自分で運用し、資産を形成する私的年金制度です。掛金は個人事業主の場合月額68,000円(年額816,000円)までで、全額所得控除の対象となります。

ふるさと納税の活用

ふるさと納税は、応援したい都道府県や市町村に対する寄付ができる制度のことをいいます。寄付先から特産品などがもらえ、寄付金から2,000円を差し引いた金額について所得税の還付や住民税の控除を受けることができます。

家事按分

支払いのなかに事業用とプライベートの支出が混在しているものを「家事関連費」といい、合理的な基準で分けることを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。
自宅の一室で事業をおこなっている場合は家賃を按分することができますし、インターネットプロバイダー料金なども按分できます。

短期前払費用の特例を使う

事務所の家賃やインターネットプロバイダー料金など、継続的にサービスを受ける契約の場合、半年あるいは1年分を前払いすることがあります。通常、翌年の費用を当期の経費として計上することはできませんが、以下のような条件を満たした場合のみ当期の経費として計上することができます。

・年払いの契約書があること
・継続的にサービスの提供を受けること
・当期中に支払いが済んでいること
・サービスの提供の対価であること
・継続して同様の経理処理をおこなうこと
・収益と対応させる必要のある費用でないこと

忘れがちな「控除」を有効活用して「節税」をしよう!

所得から差し引かれる金額のなかに以下のような「控除」があります。確定申告時には忘れずに申告しましょう。

社会保険料控除

本人が負担するべき国民健康保険税、国民年金、国民年金基金の掛金などです。自分自身の掛金以外にも、生計を一にする家族の分も含まれます。

生命保険料控除

生命保険に加入してその保険料を支払っている場合、最高12万円の控除を受けることができます。翌年の確定申告時期である2月16日~3月15日までの間に「生命保険料控除証明書」を添付して控除を受けます。

地震保険料控除

その年に支払った保険料の金額に応じて、最高5万円の控除が受けられます。「地震保険料控除証明書」を、生命保険料控除同様に確定申告時に添付して控除を受けます。

勤労学生・障害者控除

納税者自身が所得税法上の勤労学生であったり、障がいをお持ちの方であったりした場合、一律27万円の控除が受けられます。

雑損控除

火災などの自然災害や盗難、横領などの損失があった人が受けられる控除を雑損控除といいます。
雑損控除は30万円を超える骨董品や貴金属、絵画などの贅沢品、また、別荘や事業用資産は対象とはならず、日常生活に必要な財産の損害に限られます。
控除は以下の計算式のどちらか多い方になります。

・正味の損害額-総所得金額等×10%
・災害関連支出額-5万円

医療費控除

医療費控除は、1年間で支払った医療費の合計が一定金額を超えた場合、その医療費の額を基に計算した金額の所得控除が受けられる制度です。納税者本人と、生計を一にする配偶者や家族の医療費が対象となります。 実際に支払った医療費から「保険などで補填された金額」と「10万円」を差し引いた金額が控除対象金額です。

寄附金控除

寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して特定寄付金を支払った場合に所得の控除を受けられる制度です。前述のふるさと納税も寄附金控除に含まれます。

専従者控除

専従者控除とは、白色申告者が生計を一にする配偶者や家族に対し、条件を満たせば給与の一部を「専従者控除」として計上してもよいとする特例です。
青色申告者の場合、専従者給与は全額経費として計上できますが、白色申告者の場合は経費にはできません。以下の金額のうち低い方が専従者控除として認められます。
(ア)事業主の配偶者の場合86万円、配偶者以外の親族の場合1人につき50万円
(イ)専従者控除をする前の事業所得を専従者の数+1で割った時の金額


たとえば、事業所得900万円で配偶者とその他の専従者1人の場合、以下のような計算式になります。


(ア) 86万円+(50万円×1)=136万円
(イ) 900万円÷(2+1)=300万円


(ア) と(イ)では(ア)の方が低いため専従者控除は136万円となります。

経費計上も可能!困ったら税理士へ相談

個人事業主はこれまでご紹介してきた方法で節税することが可能です。しかし、日々の業務をおこないながら節税対策を講じるのは容易ではないでしょう。税理士に相談すると、見逃しがちな税制措置やこれらの節税対策のなかから必要かつ最適な提案を受けることが可能です。 税理士紹介エージェントでは、さまざまな節税対策や制度に精通した税理士を無料でご紹介しています。「少しでも納める税金を減らしたい」という場合はぜひ1度お気軽にご相談ください。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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