お役立ちコラム

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助成金

公開日:2016/06/06 更新日:2019/10/18

厚生労働省・中小企業庁の2016年度版 助成金一覧

起業家、事業主が特に事業拡大の際などに、融資などによって運転資金を準備するということは、経営上のとても重要な課題となります。そんなとき役に立てたいのが助成金。今回は2016年現在、厚生労働省から受けることができる助成金一覧をまとめました。

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– 厚生労働省からの助成金一覧 –

従業員の雇用維持を図る場合の助成金

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金

労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり(※)、求職活動のための休暇を付与する事業主に、助成金が支給されます。

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援/早期雇入れ支援)

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/人材育成支援)

「再就職援助計画」などの対象となった労働者を雇い入れ、当該労働者に対して訓練を実施(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT)を行った事業主に対して助成します。

労働移動支援助成金(キャリア希望実現支援/生涯現役移籍受入支援)

生涯現役企業(※)であって、移籍等により期間の定めのない労働者を受け入れた事業主に対して助成します。
(※)65歳を超えて継続雇用が可能な企業

労働移動支援助成金(キャリア希望実現支援助成金/移籍人材育成支援)

次のいずれかにより受け入れた労働者に対して、訓練を実施(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT)を行った事業主に対して助成します。
(1)移籍による労働者の受け入れ
(2)在籍出向から移籍への切り換えで労働者を受け入れ

従業員を新たに雇い入れる場合の助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。

障害者トライアル雇用奨励金

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。

障害者雇用安定奨励金(障害者職場定着支援奨励金)

障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図ることを目的としています。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

本給付金は発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。
事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

地域雇用開発奨励金

雇用機会が特に不足している地域(※1)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

沖縄若年者雇用促進奨励金

沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。

トライアル雇用奨励金

若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、1人あたりの支給額が最大5万円(最長3ヵ月)となります。

三年以内既卒者等採用定着奨励金

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給します。
(平成28年2月10日から平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)

生涯現役起業支援助成金

中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金

職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)

事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
~平成28年4月1日より、助成対象を重点分野(健康・環境・農林漁業分野)等の事業を営む中小企業者を構成員とする事業主協同組合等以外へ拡大されました。

職場定着支援助成金(個別企業助成コース)

事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。
介護事業主の場合は、介護福祉機器の導入等や介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
~平成28年4月1日から、支給要件などを変更されました。

キャリアアップ助成金

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主における35才未満の者の場合について、「正社員化コース」では、1人あたりの支給額が5万円又は10万円加算されます。

高年齢者雇用安定助成金

当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会の構築に向けて、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主や高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的とし、次の2つのコースで構成されています。
1 高年齢者活用促進コース
2 高年齢者無期雇用転換コース

建設労働者確保育成助成金

中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。

通年雇用奨励金

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成されます。

障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金

障害者作業施設設置等助成金

障害者の雇入れまたは雇用継続を図るため、①事業主が、障害者個々の障害特性から生じる就労上の課題を克服するために配慮された作業施設や附帯施設、作業設備の設置または整備を行う場合、②雇用されている障害者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された福祉施設の設置または整備を行う場合、③障害者を多数継続雇用して施設等の整備を行う場合に適用される助成金です。

障害者介助等助成金

同上

訪問型職場適応援助促進助成金

企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による援助の事業を実施する事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

企業在籍型職場適応援助促進助成金

自社において雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

重度障害者等通勤対策助成金

雇用する障害者個々の障害特性により通勤が困難であるため、事業所の近隣に障害に配慮された住宅の賃借、通勤用のバスもしくは自動車の購入または駐車場の賃借など、通勤を容易にする措置を講じなければ雇用継続が困難であると認められる場合に適用される助成金です。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

障害者の雇入れまたは雇用継続を図るため、①事業主が、障害者個々の障害特性から生じる就労上の課題を克服するために配慮された作業施設や附帯施設、作業設備の設置または整備を行う場合、②雇用されている障害者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された福祉施設の設置または整備を行う場合、③障害者を多数継続雇用して施設等の整備を行う場合に適用される助成金です。

障害者職場復帰支援助成金

障害者の雇入れまたは雇用継続を図るため、①事業主が、障害者個々の障害特性から生じる就労上の課題を克服するために配慮された作業施設や附帯施設、作業設備の設置または整備を行う場合、②雇用されている障害者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された福祉施設の設置または整備を行う場合、③障害者を多数継続雇用して施設等の整備を行う場合に適用される助成金です。

仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金

出生時両立支援助成金

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成します。

介護支援取組助成金

労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成します。厚生労働省が指定する資料に基づき、①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)の取り組みを行った場合に支給されます。

中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職
等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成します。

中小企業両立支援助成金 期間雇用者継続就業支援コース

育児休業を6か月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後
6か月以上雇用した中小企業事業主に助成します。

中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース

「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成します。

女性活躍加速化助成金

女性活躍推進法(※)に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、
「数値目標」の達成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ「行動
計画」を策定し、計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主
及び、数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給します。

従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金

キャリア形成促進助成金

雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能の普及に対して助成する制度です。

建設労働者確保育成助成金

中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。

障害者職業能力開発助成金

対象障害者に対して職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置・整備または更新を行う
事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金

職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

労働時間等の設定の改善(※)により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業種別中小企業団体助成金)

最低賃金引上げに向けて、業種別団体が業界を挙げて賃金引上げのための環境整備に取り組む費用を助成します。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成します(上限100万円)。

受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成します。

中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成

■新しく中退共制度に加入する事業主に
①掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
②パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、1.に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円 3,000円の場合は400円 4,000円の場合は500円

■月額変更助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象になりません。”

建設業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成

新たに加入した労働者 (被共済者) については、国が掛金の一部 (初回交付の共済手帳の50日分)を助成します。

清酒製造業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成

新たに加入した労働者 (被共済者) については、国が掛金の一部 (初回交付の共済手帳の60日分)を助成します。

林業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成

新たに加入した労働者 (被共済者) については、国が掛金の一部 (初回交付の共済手帳の62日分)を助成します。

キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

震災関係の雇用関係助成金の取扱い

雇用調整助成金の特例

平成28年熊本地震の発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して特例を実施します。

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)

平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。

被災者雇用開発助成金

東日本大震災による被災離職者等をハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金(中小企業60万円、中小企業事業主以外50万円)を支給します。

こちらは厚生労働省がまとめた、実施内容から適合する助成金を、条件を追って検索することができる一覧表を厚生労働省がまとめていますので、参考にしてみてください。
「雇用関係助成金」検索表
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kensaku_hyou/

– 中小企業庁からの助成金一覧 –

ものづくり・商業・サービス補助金

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援します。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって、販路開拓に取り組む費用(チラシ作成費用や商談会参加のための運賃など)を支援します。
複数の事業者が連携した共同事業、海外展開や雇用対策に取り組む事業、移動販売などによる買い物弱者対策に取り組む事業については、補助上限額を引き上げ、より重点的に支援します。また、業務効率化・生産性向上に向けた取り組みについても支援の対象とします。

創業・第二創業促進補助金

「創業・第二創業促進事業」は、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。

このように助成金には様々な種類があります。どれが該当するのか、どういう手続きが必要なのかといったご相談や、複雑な書類の作成は、助成金に強い税理士にサポートしてもらうことでスムーズな申請が可能になります。
助成金に強い税理士をお探しなら、こちらからお問い合わせください。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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