お役立ちコラム

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決算対策・節税

公開日:2015/02/26 更新日:2015/02/26

海外で事業を行っている場合、日本での決算申告は必要か

国際化が進む現代においては、個人が海外で事業を行うことも珍しいことではなくなりました。日本を離れて仕事をしていると、言語、風習、文化など、日本で事業をする以上に様々な悩みを抱えることがあるかもしれません。そんな数ある悩みの中に、日本国外で事業をしている場合、日本における課税はどのようになるのかといった悩みはありませんか?今回は、海外で個人事業を行っている場合、日本における決算申告がどのようになるのかを解説していきます。

所得税法において、所得税の納税義務者は以下の4つのグループに分けて定められています。

(1) 居住者

(2) 非居住者

(3) 内国法人

(4) 外国法人

個人事業者である場合は、上記のグループのうち(1)居住者(2)非居住者のどちらに該当するかによって課税所得の範囲が異なってきます。

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課税該当要件

(1)居住者

日本に住所がある人、あるいは現在に至るまで引き続いて1年以上日本に住んでいる人は居住者に該当します。また、居住者はさらに(1a)非永住者以外の居住者と(1b)非永住者に分類されます。日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に日本に住んでいた期間の合計が5年以下である人が非永住者、それ以外の人が非永住者以外の居住者に該当します。

(2)非居住者

居住者に該当しない人、つまり、日本に住所を持っておらず、かつ、現在に至るまで引き続いて1年以上日本に住んでいない人が非居住者に該当します。

なお、滞在地が複数にわたる人の住所がどこにあるのかを判定する材料としては、本人の居住地、国籍、資産の所在地などの客観的な事実に基づいて判断されます。そのため、滞在日数が少なくても生活の拠点が日本にあると判断されれば居住者に該当することになります。

また、居住者の判定は、それぞれの国が定める法令に従って決定されるため、日本でも海外でも居住者として判定されてしまう可能性もありますが、両国間の租税条約などによって二重課税は防止されるようになっています。

以上より、海外で事業を行う個人は、(1a)非永住者以外の居住者、(1b)非永住者、(2)非居住者のいずれかに該当することになり、それぞれに課税対象となる範囲が定められています。

課税対象の範囲

非永住者以外の居住者

所得が発生した場所が日本国内であるか日本国外であるかに関わらず、全ての所得が課税対象となります。したがって、全ての取引について申告が必要となってきます。

(1b)非永住者

日本国内で発生した所得は全て課税対象となります。また、日本国外で発生した所得のうち、日本国内にて支払いが行われたものや日本国内に送金がなされたものについては課税対象となります。したがって、となってきます。

(2)非居住者

日本国内で発生した所得のみ課税対象となります。したがって、日本国内の取引についてのみ申告が必要となってきます。

海外で個人事業を行う方の多くが、(1a)非永住者以外の居住者に該当することになると考えられますので、海外での取引についても申告漏れがないように気をつけましょう。 これら課税対象となる方は税理士への依頼をオススメします。また、海外にいる方も郵送やメールだけのやりとりで税理士に申告してもらうことができる場合もあります。

じゃあ、対応できる税理士をどうやって探す?

日本に住んでいるならまだしも、海外にいる方は特に日本の税理士を探すのはとても面倒ですよね。

基本的に税理士を探すときは

  1. 知り合いに紹介してもらう
  2. 自分でインターネットなどで調べる
  3. 税理士紹介サービスを利用する

という方法になります。

どのような方法でも失敗しない税理士の選び方をすることが、トラブルなく税務を遂行してもらうために必要です。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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