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確定申告
公開日:2015/03/13 更新日:2015/03/13
個人事業主が青色申告をするメリット
個人事業の場合、確定申告はとても面倒に感じるのではないでしょうか。さらに青色申告と聞くと貸借対照表などをしっかりと作る必要もあり余計面倒だと思われがちです。そんな面倒に思える青色申告にはいったいどんなメリットがあるのでしょうか。
そもそも税金は取られるものではなく、自ら計算して支払うものです。確定申告をきっちり行うことで、払いすぎた税金が還付されたり必要経費がしっかりと認められたりと様々なメリットがあります。確定申告は他人任せ、税務署任せにしないことが大切です。
そもそも事業主が支払う税金は「所得税」「個人住民税」「個人事業税」「消費税」「印紙税」があります。特に「所得税額」によって「個人住民税」「個人事業税」が決まってくるので、所得税をいかに安く抑えるかを考えるのが最大のポイントです。
青色申告することによる利点
①課税対象の控除額が大きい
毎年、最大65万円の課税対象控除が受けられます。
②家族への給与を経費計上できる
家族に支払った給料を経費として計上できます。
③赤字の繰り越し計上
万一、事業が赤字(純損失)となった場合、翌年以降3年間で黒字になった際にその黒字から差し引いて申告する事が出来ます。また、前年が黒字で合った場合には支払った税金を還付してもらうこともできます。
青色申告をしていると例えば昨年度が100万円の赤字で、今年が1,000万円の黒字となった場合、昨年度の赤字分100万円を今年の利益から差し引いて900万円で申告することができます。この場合、他の条件にもよりますが所得税が20万円以上変わることがあります。
④掛け売りによるリスク回避
掛け売りなどで未回収の売上金があった場合は、貸倒引当金の設定(必要経費として損金算入)することで貸し倒れになるリスクを回避できます。
⑤様々な必要経費が認められていること
事業を営むに当たっての諸費用として例えば「店舗費用」「自動車」「消耗品」「事務機器」「交際費(仕事上の打ち合わせの飲食費)」などを計上できます。
以上のように青色申告には白色申告にない利点が多くあります。
ただしデメリットとしては勘定項目のつけ方が面倒であること。
確かにその点を加味すれば白色申告の方が簡単で良いと言う方もいます。しかし残念なことに2015年から白色申告も複式簿記での記帳が義務付けされたため申告がとても面倒になってしまいました。そういった点を加味すると青色での申告の方が大きいメリットを得られるのではないでしょうか?