青色申告だけの依頼も可能です!
青色申告、なかなか頭の痛い問題ですね。でも年に一度、避けては通れないのが青色申告です。個人事業主で顧問税理士を頼んでいる人はあまり多くはないでしょう。
でも税理士に青色申告だけの依頼も可能なのです。
年度末の忙しい時期、うっかり期限を越さないためにも、一度検討してみてはいかがでしょう?
よくあるお悩み
- 何を経費にできるのか分からない!
- 青色申告の65万円控除の適用要件が分からない!
- 規模が小さくても受けてくれる?
- 期限ギリギリになってしまったけどやってくれる?
- 数年分でもまとめて頼める?
- 期限が過ぎてしまったけど、どうしたら良い?
確定申告を税理士に任せるメリット
- メリット1
- 本業に集中できる、楽ができる
- メリット2
- 申告漏れなどのミスがおきない
- メリット3
- 節税につながることもある
- メリット4
- 税理士費用も経費になる
確定申告は毎年2月16日~3月15日(暦によってずれます)にしなければいけません。
そもそも「確定申告をしなければいけない」ということがストレスになったり、2,3月が多忙だったりすると「確定申告なんてやってられない」という状況になってしまうかもしれません。
税理士に頼むと、何よりもまず「楽」です。そして「正確」です。
本業と関係ない分野で「何が経費になるのか」「仕訳って何?」と、頭を悩ませなくて済みます。
税理士に依頼をすれば、もちろん費用はかかってしまいます。
ただし、毎月の顧問料、確定申告や決算書作成費用など、事業に関わる税理士の費用については「支払い報酬」や「雑費」といった経費として処理が可能です。
たとえば、こんな計算があります。
課税所得が330万円超695万円以下で青色申告の場合
所得税率 = 20% 青色申告特別控除 = 65万円
-
65万円 ✕ 20% = 13万円の節税
65万円 ✕ 住民税10% = 6.5万円の節税
- 合計
19.5万円の節税
これだけでも19.5万円の節税になります。
仮に税理士費用が10〜15万としても、
さらに税理士に直接さまざまな相談ができ、税理士からも様々なアドバイスがもらえるとしたら、そんなに高い費用ではないかもしれません。
特に経営については、多くの事業主や事業を直接見知っている税理士にだからこそ見える、聞ける様々なヒントやアドバイスが豊富にあるはずです。
青色申告のすすめ
もしあなたがまだ白色申告をしているのなら、そして年間の合計所得が300万円を超えるのであれば、ぜひ青色申告に切り替えてみてはいかがでしょうか?
かつて白色申告には記帳は必要ありませんでしたが、平成26年からは合計所得が300万円超える場合は、白色申告にも記帳が必要になりました。同じ労力を要するのであれば、税務上、白色申告よりも断然青色申告にメリットが上がります。
事前の申請や複式簿記など、ハードルは少し上がりますが、事業を続けていかれるならば検討の余地はあるでしょう。
またすでに青色申告をしている方でも、そのメリットをきちんと享受しているかどうか、ぜひ下記にある「青色申告のメリット」確認してみてください。
もちろん税理士に依頼をすればこれらすべてについて、適切な処理をしてくれることは言うまでもありません。
- ※
- 白色申告から青色申告に切り替えるには、申告書を提出する前年の3月15日までに、所轄の税務署に「青色申告の承認申請書」という書類を提出する必要があります。年度の途中から青色申告に変更することはできませんのでご注意ください。
青色申告のメリット
所得税の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。事業を続けていかれるならば、経費参入項目や控除額において、青色申告に断然メリットが上がります。
青色申告のメリット
青色申告の適用者
青色申告は以下の条件を満たしている個人事業主に適用される申告方式です。
サラリーマンであっても以下の3つのうちのいずれかから、副業として所得を得ている場合は確定申告の必要があり、青色申告の適用を受けることも可能です。
- 所得の種類が以下のいずれかであること
- ①
- 事業所得
- ②
- 不動産所得
- ③
- 山林所得
- 青色申告申請をする
通常、何も申請をしなければ自動的に白色申告が適用されますので、開業2カ月以内か、2年目以降は3月15日までに「所得税の青色申告承認申請手続」をする必要があります。
青色申告のメリット
1. 青色申告特別控除
青色申告をするにあたっての最大のメリットはこの「青色申告特別控除」になります。複式簿記での記帳の場合は65万円、簡易簿記の場合は10万円の控除を受けることが可能です。
ただし、65万円の控除については該当年度申告期限の3月15日までに申告をする必要があり、この期限を過ぎてしまうと、一律10万円の特別控除になってしまうため注意が必要です。(山林所得については10万円の控除のみとなります)
2. 青色専従者給与
家族を従業員としている場合、その給与を経費として経費計上することが可能です。よくある例では近所の家族経営の商店、八百屋さんなど、ご主人と奥さんと子供達でお店を経営している場合などが該当します。ご主人が経営者、奥さんと子供達は従業員ということになり、その給与は経費として課税所得から差し引くことができるのです。
ただし、事前に届出が必要であったり、幾つかの適用条件がありますので、こちらも注意が必要です。
3. 貸倒引当金
これはその事業年度に貸し付けた金額(未回収の売上金も含む)に対し、貸し倒れによる損失をあらかじめ見越して、そのうちの5.5%以下の金額を損金として経費計上できる仕組みです。
4. 純損失の繰越しと繰戻し
事業は毎年順調に黒字を出し続けられるとは限りません。時には赤字になることもあるでしょう。そういった時にその赤字を最大3年間繰り越して、翌年度の黒字と相殺することが可能です。あるいは前年も青色申告をしていた場合は、今年度分の赤字を前年度に繰戻て、前年分の所得税の還付を受けることも可能になります。
5. 家事関連費
個人で事業をしている場合、自宅を事務所にしている方も多いと思います。この場合、自宅家賃や光熱費などを一定の合理的な割合で経費として計上することが可能です。
6. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
取得価額が30万円未満の者については、減価償却にはせずに経費計上をすることが可能です。
例えば30万円未満のパソコンを買った場合など、つい5年の減価償却にしてしまいがちですが、こういったものは同一事業年度で上限300万円まで経費として計上することが可能です。
青色申告と白色申告の比較
|
青色申告 |
白色申告 |
| 記帳 |
複式簿記か簡易簿記 |
簡易簿記 |
| 特別控除 |
65万円か10万円 |
✕ |
| 専従者給与 |
上限なし |
最大86万円 |
| 貸倒引当金 |
〇 |
一定条件のもとで〇 |
| 純損失の繰越しと繰戻し |
3年間繰越し可能 |
✕ |
| 家事関連費 |
〇 |
〇 |
中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例 |
1件30万円まで
(合計300万円まで) |
✕ |
確定申告を税理士に頼む費用
さて、それでは肝心の費用です。
これだけのメリットが享受できる青色申告ですが、前述した通り、複式簿記という高いハードル(?)があります。このハードルをいとも簡単にクリアできるのが、専門家である税理士に依頼するという方法です。
そして、その費用については、皆さんがどこまで日々の記帳をしているかによって変わってくるのです。
確定申告に掛かる税理士費用
確定申告を税理士に依頼する際、経費の整理状況はどのような状態になっていますか?
- 領収書だけとってある
- 費目別に領収書を分けてある
- 費目別に記帳している(手書き含む)
- 会計ソフトに入力されている
大きく分けて上記4つの段階があると思いますが、税理士費用は当然ながら一番上が一番かかります。
確定申告の税理士費用を抑えるには
会計ソフトに入力までするのはなかなか大変でも、費目別に記帳しておくことができれば、税理士費用を抑えることが可能です。
下記に、記帳をご自分でされている場合の費用の目安を記載してありますので、参考にしてください。
| 年商 |
税理士費用 |
| 1,000万円まで |
10〜15万円 |
| 1,000〜1,500万円まで |
15〜20万円 |
| 1,501〜2,000万円まで |
20〜25万円 |
| 2,001万円以上 |
25万円〜 |
税理士に記帳も依頼する場合は、これ以外に記帳代行費用が加わりますので、ご注意ください。
個別の状況につきましては、詳細をお伺いしないと分からないことが多くありますので、お気軽にお問い合わせください。
確定申告の相談をする
確定申告だけではなく、顧問の依頼も可能です
個人事業主であっても顧問税理士の依頼ももちろん可能です。むしろその方が確定申告だけを依頼するより享受できるメリットは大きくなるかもしれません。
確定申告は、その年度が終わってしまった後の経理処理が大半を占めるため、節税や経営についてのアドバイスも、その時点ではすでに難しいことが多くなります。
そういった点では顧問契約をしていれば、毎月の打ち合わせの時などに、経営状況を把握することができるため、節税や経営のアドバイスなどをタイムリーに相談をすることが可能になります。
前述した通り、税理士は他の多くの事業主や企業と直接取引をしているからこそ、他社事例というものをよく知っています。その中から様々なヒントやアイディアをいただくことができるでしょう。
自分では気づかないようなアドバイスをもらうことで、広い視点で事業を進めることができるようになるという大きなメリットがあるはずです。
税理士の月額顧問料の相場(個人事業主の場合)
| 年商 |
月額顧問料 |
| 1,000万円まで |
10,000円前後 |
| 3,000万円まで |
15,000円前後 |
| 5,000万円まで |
25,000円前後 |
| 1億円まで |
30,000円前後 |
| 1億円以上 |
応相談 |