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青色申告のメリット

所得税の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。事業を続けていかれるならば、経費参入項目や控除額において、青色申告に断然メリットが上がります。

青色申告のメリット
青色申告の適用者

青色申告は以下の条件を満たしている個人事業主に適用される申告方式です。

サラリーマンであっても以下の3つのうちのいずれかから、副業として所得を得ている場合は確定申告の必要があり、青色申告の適用を受けることも可能です。

  1. 所得の種類が以下のいずれかであること
    事業所得
    不動産所得
    山林所得
  2. 青色申告申請をする
    通常、何も申請をしなければ自動的に白色申告が適用されますので、開業2カ月以内か、2年目以降は3月15日までに「所得税の青色申告承認申請手続」をする必要があります。
青色申告のメリット

1. 青色申告特別控除

青色申告をするにあたっての最大のメリットはこの「青色申告特別控除」になります。複式簿記での記帳の場合は65万円、簡易簿記の場合は10万円の控除を受けることが可能です。

ただし、65万円の控除については該当年度申告期限の3月15日までに申告をする必要があり、この期限を過ぎてしまうと、一律10万円の特別控除になってしまうため注意が必要です。(山林所得については10万円の控除のみとなります)

2. 青色専従者給与

家族を従業員としている場合、その給与を経費として経費計上することが可能です。よくある例では近所の家族経営の商店、八百屋さんなど、ご主人と奥さんと子供達でお店を経営している場合などが該当します。ご主人が経営者、奥さんと子供達は従業員ということになり、その給与は経費として課税所得から差し引くことができるのです。

ただし、事前に届出が必要であったり、幾つかの適用条件がありますので、こちらも注意が必要です。

3. 貸倒引当金

これはその事業年度に貸し付けた金額(未回収の売上金も含む)に対し、貸し倒れによる損失をあらかじめ見越して、そのうちの5.5%以下の金額を損金として経費計上できる仕組みです。

4. 純損失の繰越しと繰戻し

事業は毎年順調に黒字を出し続けられるとは限りません。時には赤字になることもあるでしょう。そういった時にその赤字を最大3年間繰り越して、翌年度の黒字と相殺することが可能です。あるいは前年も青色申告をしていた場合は、今年度分の赤字を前年度に繰戻て、前年分の所得税の還付を受けることも可能になります。

5. 家事関連費

個人で事業をしている場合、自宅を事務所にしている方も多いと思います。この場合、自宅家賃や光熱費などを一定の合理的な割合で経費として計上することが可能です。

6. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

取得価額が30万円未満の者については、減価償却にはせずに経費計上をすることが可能です。

例えば30万円未満のパソコンを買った場合など、つい5年の減価償却にしてしまいがちですが、こういったものは同一事業年度で上限300万円まで経費として計上することが可能です。

青色申告と白色申告の比較

青色申告 白色申告
記帳 複式簿記か簡易簿記 簡易簿記
特別控除 65万円か10万円
専従者給与 上限なし 最大86万円
貸倒引当金 一定条件のもとで〇
純損失の繰越しと繰戻し 3年間繰越し可能
家事関連費
中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例
1件30万円まで
(合計300万円まで)

さて、そうなると気になるのが税理士に頼む費用です。費用は売上によって変わります。
またご自分でどこまでの作業をされているかによっても変わってきます。

詳しくはこちらの確定申告を税理士に頼む費用をご覧ください。

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