お役立ちコラム

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相続税申告

公開日:2015/04/08 更新日:2015/04/08

相続税対策に使える生命保険の活用法(非課税枠の活用)

2015年1月施行の贈与税・相続税の改正によって「基礎控除の引き下げ」と「相続税率の見直し」が行われ、支払う税金が多くなるように変わりました。こうした相続税の改正を受けて、世間では生命保険を使った相続税対策が注目を集め出しており新規加入や保険の見直しが行われています。

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これは生命保険には「非課税枠」があり「500万円×法定相続人分」の控除を受けることが出来るためです。例えば1家3人暮しのご家庭であれば、奥さんと子供1人が遺された場合には「1,000万円の非課税枠」となるのです。つまり1,000万円までなら相続税が免除されることになり相続財産を減らすことが出来るのです。
このように相続税上、もちろん生命保険は課税対象ではありますが「非課税枠」があるので相続税対策が出来るのです。また相続税対策としてさらに生命保険を活用する方法もあるのでご紹介します。

相続税対策として生命保険を使った方が良い5つのポイント

相続財産額を減らせる

先述している通り、生命保険には「非課税枠」があるため相続財産を減らすことが出来ます。

早期に支払ってもらえる

また第2のポイントとして「受取人を指定すること」が出来ます。これは生命保険では契約者、被保険者、受取人を決めるようになっているためです。相続人の合意がなくても早期に支払ってもらえるのが、相続税対策として利用したほうが良いポイントです。

保険金が遺留分対象にならない

ポイント2に関連する話ですが「相続人の合意が必要ないこと」も嬉しい点です。これは受取人が決まっているため、保険金の遺留分対象にならないのです。そのため相続時に家族内でのいざこざを避けられるのです。

金銭受け取りに時間がかからない

「受取までの期間が早い」ということでしょう。これは受け取りまでに平均で5~10日程度で済むので、何かと費用がかかる相続時にまとまったお金を手に入れられます。そのため、お葬式代金などを調達しやすくなります。

現金で受け取れる

「現金で受け取れる点」です。相続時に財産を分ける場合には、現金で分与する場合がほとんどです。そのため、不動産などでは分与しにくい相続ですが、現金で手に入るので財産分与もスムーズに行えます。
このように、相続税対策として利用できる生命保険は、「非課税」としてだけでなく、分与時にも実用性に富んだものとなっているのです。

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相続税対策として利用するために知っておくべきこと

生命保険を相続税対策として利用するのであれば、知っておかなければならないこともあります。
契約するに当たっては「契約者と被保険者を同一人物にしておく」必要があります。また、「受取人を配偶者か子供などの相続人にしておく」必要もあります。

例えばご主人が契約者であれば、相続税の受取人を奥さん(またはお子さん)にしておく必要があるのです。これをしておかないと「非課税枠」を活用できないので注意しましょう。
もし「被保険者と受取人」を同一人物にすると、所得税と住民税が課せられます。また受取人を子供にすると贈与税がかかる場合もあるので注意が必要です。
そして何より、生命保険は全ての人が入れるわけではないので注意しましょう。そのため健康なうちから早めに生命保険に加入して、相続税対策をするのが家族のためになるのです。

相続対策にはこの非課税枠を上手く使うかどうかで同じ条件でも税額が2,000万円以上変わる事態もあるようですので、気を付けましょう。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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