お役立ちコラム

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決算対策・節税

公開日:2015/04/23 更新日:2015/04/23

節税方法③減資することで節税効果が得られます

中小企業の節税対策の一つとして、減資を提案されることがあります。「減資とは何事だ」と驚かれるかもしれませんが、それなりにメリットはあります。

税金表

税制上のメリット

資本金の額が一定以下である中小企業には税制上のさまざまな優遇措置があります。これらの優遇を受けられるように資本金の額を減らすことは、節税の一つの手段として考えられます。資本金が1億円以下になると次のようなメリットがあります。

  • 所得が800万円以下の部分について、法人税の税率が5%から15%に軽減されます。
  • 交際費について、交際費のうち接待飲食費の50%を損金算入できるのが原則ですが、800万円までの接待飲食費を全額損金算入することもできます。
  • 機械等を取得したときに一定の要件のもとで特別償却ができます。
  • 法人事業税の外形標準課税の対象になりません。また自治体によっては地方税で超過税率を適用していますが、その対象にもなりません。

このほかにも資本金が3,000万円以下の場合は、機械等を取得したときに一定の要件のもとで法人税の税額控除が受けられたり、1,000万円以下の場合は法人住民税の均等割額が減少したりさまざまな優遇措置があります。

しかしこれらの優遇措置は適用条件が細かく定められています。

法人税の軽減税率と接待飲食費の全額損金算入は、資本金5億円以上の法人の100%子会社など、大法人に完全支配されている中小企業には適用されません。

機械等を取得した場合の特別償却と税額控除は、重複適用が認められないほか、資本金が1億円を超える法人の子会社などには適用されません。

法人住民税の均等割については、期末の「資本金等」の金額によって税額が定められます。つまり、資本金を減らしても、その分を税務上の資本積立金に振り替えた場合は、「資本金等」の額は変わらないので注意が必要です。

減資による節税は、対外的な信用を落とす可能性があります。

以上で述べてきたとおり、減資することで節税できる場合があるのは事実です。しかし、資本金を減らすことは対外的な信用を落とすことにもつながります。目先の節税メリットと信用を落とす結果となり、例えば”融資を受けられなくなった”なんてことにならないよう慎重に見極める必要があるでしょう。

>>中小企業ができる節税方法一覧

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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