お役立ちコラム

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決算対策・節税

公開日:2017/08/28 更新日:2023/08/08

グループ会社を作って節税対策をする方法まとめ

グループ会社とは「子会社と関連会社の集合組織」

経営活動を行っていき順調に規模が拡大すると、子会社や関連会社など、自社と強い関係を持つ会社が増えていきます。こうした会社は似たような存在として扱われますが、法律上の定義にあてはめると意味が異なり、その会社の会計処理も異なってくるのです。そのため、まずは子会社、関連会社について確認をしましょう。

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「資本の過半数を占有する企業」が子会社

親会社が実質的にある企業を支配出来ている場合に、その支配されている企業のことを子会社と呼びます。基本的には会社の議決権である「株式保有率が50%を超えている場合」を指しますが、過半数を超えていなくても支配出来ているような状況なら子会社として扱われます。そのため、子会社からしたら「株式の半数以上を持っている企業こそ」が親会社になるのです。

「20%以上の資本を占有する企業」が関連会社

自社と強い影響のある会社を関連会社と言い、親会社と子会社が「20%以上の資本を占有している場合」には関連会社として扱われます。また、20%に満たなくても、その会社に財務や営業、事業方針に影響を与えられる場合も関連会社として扱われるようになっています。そのため、「資本の20%以上から50%未満の企業」が関連会社となるのです。

このように「子会社なら50%以上の資本占有」、「関連会社なら20%以上の資本占有」がある企業を指し、これらを総じてグループ会社と呼びます。ただし、グループ会社の会計手続きは子会社なのか、それとも関連会社なのかによって異なるため、その違いについて確認が必要です。

グループ会社の会計手続き、「全部連結」か?「持分法」か?

親会社が子会社などのグループ会社を持ち始めると、決算時に「連結決算」をする必要が生まれます。この連結決算は親会社と子会社でそれぞれ独立した決算処理をするのではなく、親会社の決算処理に子会社と関連会社を含めるものを意味しています。そして、会社の定義のされ方によって処理方法が「全部連結」か「持分法」かに分かれるので注意しましょう。ただし、最終的な利益分に差は出ないので節税対策をする上では、子会社でも関連会社でも差が出にくくなっています。

子会社は「全部連結」で決算処理をする

親会社が実質的に支配力を与えられる子会社の会計処理は、「全部連結」で処理する必要があります。この「全部連結」は会計処理を100%連結してから、少数株主持分を控除する方法で、例えば損益計算書にて売上高から法人税等まで全ての子会社業績を親会社の会計処理に加え、そこから少数株主利益で持分を調整することになっています。そのため、「持分率が低く」かつ「業績が良い」子会社を連結処理すれば、親会社の業績が過大によく見えるようになるのです。

関連会社は「持分法」によって決算処理をする

親会社が影響力を与えられる関連会社の会計処理では、「持分法」を採用することになっています。この「持分法」とは、最初から親会社の持分に合わせた収益が投資収益に反映されるものとなっています。そのため、持分法では、損益計算書では営業外収益として扱われ、貸借対象法でも資産として子会社株式で計上されるのです。このように「持分法」では直接的に投資収益を計上するため、関連会社が赤字であれば赤字額を親会社会計に計上することになるのです。

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直接的な節税効果と間接的な節税効果

節税をする際の最大のポイントは「利益を少なくする」ことですが、グループ会社を設立した場合には直接的に税金対策をすることが出来る場合があります。

軽減税率を適用できる

資本金が1億円未満の企業であれば、課税所得によって法人税などの税率が異なります。そのため法人の課税所得が800万円以下に押さえれば15%の税率で済むのです。(800万円超で25.5%の課税率)

消費税が免税・簡易課税になる

設立初年度・次年度の消費税が免税になるほか、年間の売上高が1,000万円未満の企業であれば消費税を免除にすることができます。また年間売上高が5,000万円未満であれば簡易課税を適用させることもできます。ただし免税目的での子会社設立は税務上、否認される可能性があるので注意が必要となっています。

「退職金」などの費用を計上できる

親会社にいる役員や従業員を新会社へと転籍させる場合、退職金を計上できます。また関連会社にて30万円未満の小額減価償却資産を購入した場合には、その費用を全額経費として計上することが出来るようになっています。さらに交際費の損金計上枠を1社分(600万円分)増やせるようになり節税策にできるのです。

このように、グループ会社を設立すると軽減税率を適用出来たり、損金枠を増やすことが出来、節税することが出来るようになります。ただし、子会社を作るには事業目的が明確であり税務上認められる必要があったり、コストが発生することも認識しておくことが重要となります。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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