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生前対策、生前贈与
公開日:2019/04/24 更新日:2026/07/29
生前贈与は税理士に相談を|3つの場面と費用・選び方
生前贈与は税理士への相談が重要です。
年間110万円の基礎控除の注意点や、贈与の記録方法、将来の相続税を見据えた設計など、税理士に相談すべき3つの場面と費用相場、失敗しない税理士の選び方を分かりやすく解説します。
生前贈与は税理士に相談を|3つの場面と費用・選び方

生前贈与は、金額や時期で税務上の扱いが変わるため、早めに税理士へ相談するのが有効です。
年間110万円まで贈与税がかからない暦年贈与の基礎控除はよく知られていますが、贈与の方法や記録の残し方によって注意点が変わります。
本記事は税理士紹介エージェント〔パスクリエイト運営〕による情報提供記事です。
税理士紹介エージェントでは、専任エージェントが提携税理士全員と毎回面談し、相続・生前贈与の実務経験や対応スタンスまで確認したうえで紹介しています。
なぜ生前贈与は税理士に相談すべきなのか?
生前贈与は、贈与税だけでなく将来の相続税にも関係するため、制度を一般論だけで判断しにくい分野です。
国税庁のタックスアンサーでも、暦年課税では1年間に贈与で取得した財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて計算するとされています(2026年度時点の制度)。
参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)
ただし、税務上の論点は「110万円を超えるかどうか」だけではありません。
誰から誰へ贈与したか、贈与契約書や振込記録があるか、財産が実際に受贈者の管理下にあるか、将来の相続財産との関係をどう見るかで確認すべき点が変わります。
税理士へ相談するメリットは、制度の選択肢を整理し、贈与後に説明できる形で記録を残しやすくなることです。
個別の税額や適用可否は事情によって変わるため、最終判断は税理士へ確認することが重要です。
生前贈与で税理士に相談すべき3つの場面は?
生前贈与で税理士に相談すべき場面は、非課税枠を超えそうなとき、複数年で計画するとき、将来の相続税まで見たいときです。特に家族内で長期的に財産を移す場合は、最初の設計で後の負担や説明のしやすさが変わります。
| 相談すべき場面 | 確認したいこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 贈与額が110万円の非課税枠を超える可能性があるとき | 贈与税申告の要否、税率、財産評価 | 110万円は暦年課税の基礎控除額(2026年度時点の制度)であり、個別判断は税理士確認が必要 |
| 複数年にわたる贈与計画を考えているとき | 贈与時期、契約書、振込記録、管理状況 | 毎年同じような贈与を行う場合、意図や実態の説明が必要になることがある |
| 将来の相続税との関係を考えたいとき | 相続財産の概算、相続人、遺産分割との関係 | 相続開始前の一定期間内の贈与は、110万円以下でも相続税の計算に加算されることがある |
紹介現場でも、生前贈与の相談は「贈与税だけを抑えたい」という話に見えて、実際には相続人同士の関係、財産評価、将来の申告までつながることが多くあります。相続税に強い税理士かどうかは、単に申告経験の有無だけでなく、家族構成や財産内容を踏まえて説明できるかも確認したいポイントです。
生前贈与でよくある誤解・注意点は?
生前贈与で多い誤解は、「110万円以内なら絶対に安全」と考えてしまうことです。
暦年課税の基礎控除110万円は重要な目安ですが(2026年度時点の制度)、贈与の実態や記録が不十分な場合、税務上の確認が必要になることがあります。
たとえば、親が子や孫名義の口座に入金していても、通帳や印鑑を親が管理し、本人が自由に使えない状態では、名義預金として問題になる可能性があります。
また、長期間にわたり一定額を贈与する計画がある場合は、毎年の贈与として説明できるか、契約や資金移動の記録をどう残すかを確認しておく必要があります。
相続時精算課税も、暦年課税とは考え方が異なる制度です。
国税庁の解説では、一定の父母・祖父母から子・孫などへの贈与について選択できる制度とされ、選択後の扱いにも注意点があります。
2024年以後は年間110万円の基礎控除がありますが、最初に選択するときは期限内に届出が必要です。一度選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税には戻せず、基礎控除を超えた部分は、贈与者が亡くなったときの相続税の計算に加算されます。(2026年度時点の制度)。
参考:相続時精算課税の選択
制度名だけで有利不利を決めるのではなく、贈与する財産、相続人、将来の相続税申告の可能性を含めて税理士に確認することが大切です。
生前贈与の相談費用の目安はいくら?
生前贈与の税理士費用は、相談だけか、贈与税申告まで依頼するか、財産評価や相続税の試算まで含むかで変わります。
事務所により異なりますが(2026年時点)、費用は「相談料」「贈与税申告書作成料」「財産評価」「相続税対策の設計」などに分かれるのが一般的です。
| 依頼内容 | 費用が変わる主な要因 |
|---|---|
| 初回相談・スポット相談 | 相談時間、資料確認の有無、面談形式 |
| 贈与税申告 | 贈与財産の種類、受贈者の人数、申告書作成の範囲 |
| 不動産・非上場株式などの評価 | 評価の難易度、資料収集、現地確認の有無 |
| 相続税まで見据えた設計 | 財産総額、相続人の人数、複数年計画の有無 |
相続税申告まで見据える場合、税理士報酬は財産総額の0.7〜0.8%程度に落ち着くことが多いという紹介現場の相場感があります。
一般には財産総額の0.5〜1.0%程度と説明されることもありますが、財産内容や事務所により異なります(2026年時点)。
レンジの下限だけを前提にすると、不動産評価や相続人関係の整理で実額は上振れしやすい点に注意が必要です。
費用を確認するときは、見積書で「どこまでが料金に含まれるか」を見ることが大切です。贈与税申告だけなのか、将来の相続税の概算確認まで含むのかで、相談後に得られる判断材料が変わります。
生前贈与に強い税理士の選び方は?
生前贈与に強い税理士を選ぶには、相続・贈与の実務経験、説明のわかりやすさ、費用範囲の明確さを確認することが重要です。申告書を作成できるだけでなく、将来の相続や家族間の合意まで見据えて整理できるかがポイントになります。
| 確認ポイント | 見るべき内容 |
|---|---|
| 相続・贈与の実務経験 | 贈与税申告、相続税申告、財産評価の経験 |
| 対応スタンス | 訪問型・来所型・オンライン対応、連絡手段 |
| 料金体系 | 相談料、申告料、追加費用の条件 |
| 説明力 | 制度のメリットだけでなく注意点も説明するか |
| 相性・人柄 | 家族事情を話しやすいか、質問しやすいか |
税理士の対応スタンスは、これまでのバックボーンに影響される傾向があります。
たとえば、相続専門の事務所で経験を積んだ税理士、法人顧問中心の税理士、民間企業経験のある税理士では、説明の仕方や提案の幅が異なることがあります。
ただし例外も多いため、経歴だけで決めず、面談で確認するのが現実的です。
初回相談では、次のような資料や情報を整理しておくと話が進みやすくなります。
- 贈与したい財産の概算
- 家族構成と相続人になり得る人
- 贈与したい時期と目的
- 不動産や株式など評価が必要な財産の有無
- 過去に行った贈与の時期と金額
- 将来の相続税申告が必要になりそうか
税理士選びの基本軸は、[失敗しない税理士の選び方]でも整理しています。
自分で見極めが難しいときはどうすればよい?
自分で税理士を見極めるのが難しい場合は、相続・生前贈与の相談経験がある紹介窓口を使うのも選択肢の1つです。税理士紹介エージェントでは、専任エージェントが提携税理士全員と面談し、相続・生前贈与の実務経験、対応スタンス、料金感まで確認したうえで、相談者の希望に合う税理士を紹介しています。
ご利用が無料なのは、提携税理士からの広告費で運営しているためです。ご相談・ご紹介は何度でも無料で、ご紹介後に費用が発生することはありません。税理士と顧問契約や申告業務の契約を結んだ場合の報酬は、税理士へ直接お支払いいただきます。
よくあるご質問(FAQ)
生前贈与は税理士に必ず相談が必要ですか?
生前贈与のすべてで税理士相談が必須とは限りません。ただし、贈与額が大きい場合、不動産や株式を贈与する場合、将来の相続税と関係する場合は、早めに税理士へ確認することが有効です。個別の税務判断は事情により異なるため、最終判断は税理士へ相談してください。
110万円以内なら贈与税の心配はありませんか?
110万円以内でも、贈与の実態や記録の残し方によって確認が必要になることがあります。暦年課税の基礎控除110万円は制度上の目安ですが(2026年度時点の制度)、名義預金や定期的な贈与の見られ方には注意が必要です。贈与契約書や振込記録など、後から説明できる状態にしておくことが大切です。
生前贈与の税理士費用は何で変わりますか?
生前贈与の税理士費用は、相談だけか、申告や財産評価まで依頼するかで変わります。不動産、非上場株式、複数人への贈与などが関係すると、確認事項が増えるため費用も変わりやすくなります。見積もりでは、料金に含まれる業務範囲を確認しましょう。
税理士とFPでは相談できる内容が違いますか?
税理士とFPでは、相談できる内容に違いがあります。FPは家計や資産形成の一般的な相談に対応できますが、個別の税務判断や税務申告は税理士の領域です。贈与税や相続税の具体的な判断が必要な場合は、税理士へ相談するのが適切です。
税理士紹介エージェントの利用はなぜ無料ですか?
税理士紹介エージェントの利用が無料なのは、提携税理士からの広告費で運営しているためです。利用者から紹介料・相談料はいただかず、紹介後に費用が発生することもありません。税理士と契約した場合の顧問報酬や申告報酬は、税理士へ直接支払う形です。
本記事の監修者
【経歴】
1984年早稲田大学在学中に公認会計士試験合格、1985年大手証券会社入社、1993年ニューヨーク大学経営大学院でMBA取得、
1996年大手証券会社退職。港区青山にて開業。
【執筆実績】
「上場会社オーナーの資産管理実務」
他執筆、講演多数





