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確定申告

公開日:2015/04/20 更新日:2015/04/20

個人事業開業に必要な提出書類一覧

開業するにあたって作成及び提出する必要がある書類にはどのようなものがあるかご存知ですか?今回は、個人の方が開業するにあたり作成及び提出が必要となる書類や、作成及び提出が可能な書類をまとめました。

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提出が必要となる書類

個人事業の開業・廃業等届出書

国に対して、個人で新たに事業を開始したことを知らせるために作成及び提出が必要となる書類です。
・提出場所
納税地を所轄する税務署に提出します。
・提出期限
事業を開始した日から1ヶ月以内に提出します。

個人事業開始(廃止)等申告書

都道府県及び市区町村に対して、個人で新たに事業を開始したことを知らせるために作成及び提出が必要となる書類です。自治体によって名称、提出場所、提出期限等が変わってきます。また、都道府県税事務所へ届出をすれば市区町村役場への届出は不要になる場合もありますが、市区町村によっては、市町村役場への届出が別途必要となる場合もあります。

提出場所

都道府県税事務所に(場合によっては市区町村役場にも)提出します。なお、東京都の場合は都税事務所に提出すれば区役所への提出は不要です。

提出期限(東京都の場合)

事業を開始した日から15日以内に提出します。

従業員を雇用する場合に提出が必要となる書類

適用事業報告書

労働者を雇用したことを労働基準監督署に知らせるために作成及び提出が必要となる書類です。

提出場所

所轄する労働基準監督署に提出します。

提出期限

従業員を雇用したら遅滞なく提出します。

労働保険関係成立届

労働保険の適用事業となった場合に作成及び提出する必要がある書類です。

提出場所

所轄する労働基準監督署に提出します。

提出期限

保険関係が成立した日から10日以内に提出します。

 労働保険概算保険料申告書

年度分の労働保険料を概算保険料として申告するために作成及び提出する必要がある書類です。

提出場所

所轄する労働基準監督署(労災保険のみ)、所轄する都道府県労働局(労災保険、雇用保険いずれも可)、日本銀行(労災保険、雇用保険いずれも可)のいずれかに提出します。

提出期限

保険関係が成立した日から50日以内に提出します。

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険の適用事業となった場合に作成及び提出する必要がある書類です。

提出場所

所轄の公共職業安定所に提出します。

提出期限

設置日から10日以内に提出します。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の被保険者の資格を取得した場合に作成及び提出する必要がある書類です。

提出場所

所轄の公共職業安定所に提出します。

提出期限

資格を取得した日の翌月10日までに提出します。

社会保険加入に必要な書類

社会保険に加入する手続きを行うためには健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届の作成及び提出が必要となります。従業員が常時5人以上いる場合は、農林漁業、サービス業等を除き健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。

提出場所

所在地を管轄している年金事務所に提出します。

提出期限

適用事業所になった日から5日以内に提出します。

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提出することが可能な書類

所得税の青色申告承認申請書

所得税の納税にあたり青色申告のメリットを享受したいと考えている場合は、この書類の作成及び提出が必要となります。

提出場所

納税地を所轄する税務署に提出します。

提出期限

事業を開始した日から2ヶ月以内に提出します。

青色事業専従者給与に関する届出書

事業に従事する家族がいる場合で、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようと考えている場合は、この書類の作成及び提出が必要となります。

提出場所

納税地を所轄する税務署に提出します。

提出期限

事業を開始した日から2ヶ月以内に提出します。

源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書

給与の支払人数が常時10人未満の場合で源泉所得税の特例の適用を希望する場合には、この書類を作成及び提出する必要があります。

提出場所

所在地を所轄する税務署に提出します。

提出期限

適用したい月の前月までに提出します。

所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書

棚卸資産の評価方法について、最終仕入原価法以外の方法を選択したい場合や、減価償却資産の償却方法について定額法以外の方法を選択したい場合にはこの書類を作成及び提出する必要があります。

提出場所

納税地を所轄する税務署に提出します。

提出期限

確定申告書の提出期限までに提出します。

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法について、移動平均法以外の方法を選択したい場合にはこの書類を作成及び提出する必要があります。

提出場所

納税地を所轄する税務署に提出します。

提出期限

有価証券を取得した事業年度の確定申告書の提出期限までに提出します。

消費税簡易課税制度選択届出書

消費税の納税について簡易課税制度を選択しようと考えている場合にはこの書類の作成及び提出が必要となります。

提出場所

納税地を所轄する税務署に提出します。

提出期限

事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出します。

消費税課税期間特例選択・変更届出書

消費税の課税期間を短縮する特例の適用を選択したい場合にはこの書類の作成及び提出が必要となります。

提出場所

納税地を所轄する税務署に提出します。

提出期限

事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出します。

健康保険・厚生年金任意適用申請書

強制適用事業所以外の事務所で社会保険に任意で加入したい場合にはこの書類の作成及び提出が必要となります。

提出場所

所在地を管轄している年金事務所に提出します。

提出期限

速やかに提出します。

開業するにはたくさんの書類を作成してあちこちに提出しなければならないと思っていた方も多いかもしれませんが、従業員を雇用せず、特例等の適用を受ける予定もないといった場合には、作成及び提出が必須となる書類は意外と少ないというのが事実です。

自分にとって作成及び提出が必要な書類にはどのようなものがあるのか確認してみましょう。

また、面倒であれば開業に必要な書類に関して詳しい専門家に相談してみるのもいいかもしれません。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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