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税理士の変更

公開日:2015/03/27 更新日:2021/10/13

税理士と公認会計士って何が違うの?業務内容の違いから考えよう。

よくある質問の一つに、「税理士と公認会計士って何が違うの?」というものがあります。税理士も公認会計士もその道のプロフェッショナルであることは何となく分かるけど、具体的な業務内容の違いが分からないという方のために、今回はそれぞれの具体的な業務内容について解説します。

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税理士の業務

税理士の業務としては以下のものがあります。

① 税務代理業務

税理士は税務調査や税務処分に対する主張について代理をすることができます。税務調査の立会は税務代理業務の代表的かつ重要な業務になります。

② 税務書類の作成業務

税理士は税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類の作成をすることができます。

③ 税務相談業務

税理士は税務官公署に対する申告や申請書等の作成における税額の計算等について相談を受けることができます。

④ 会計業務

税理士は会計帳簿の記帳や財務書類の作成の代行等の業務を行うことができます。

⑤ 租税に関する訴訟の補佐人

税理士は租税に関する訴訟において弁護士と共に出頭・陳述することができます。

以上が税理士の業務内容ですが、このうち①~③については税理士の独占業務とされており、税理士以外の者が行うことは法律によって禁止されています。そのため、①~③に該当する依頼をしたいと考えている場合には税理士を探す必要があります。

税理士を探し方についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

では、次に公認会計士の業務を見ていきます。

公認会計士の業務

公認会計士の業務としては以下のものがあります。

① 監査証明業務

公認会計士は監査証明業務を行うことができます。監査とは、企業等が表明する財務情報の適正性をチェックすることをいいます。また、監査には、金融商品取引法や会社法等の法律によって義務付けられている法定監査とそれ以外の法定外監査とがあります。

② コンサルティング業務

公認会計士は、会社の経営戦略や長期経営計画等のマネジメントに関する相談業務をはじめ、企業の内部統制や管理会計の指導、組織再編の指導等さまざまなコンサルティング業務を行うことができます。

③ 税務業務

公認会計士は税理士登録することにより税務業務を行うことができます。

以上が公認会計士の業務ですが、①については公認会計士の独占業務とされており、公認会計士以外の者が行うことは法律上禁止されています。そのため、①に該当する依頼をしたいと考えている場合は公認会計士を探す必要があります。

また、③に記載のとおり、公認会計士は税理士登録を行うことで税理士としての業務を行うことが可能とされています。このことが税理士の業務と公認会計士の業務との違いが分からないという質問が多い要因の一つになっているかもしれません。

税理士および公認会計士は、その業務内容から自らの業務を行うにあたり重視する点が異なってきます。

税理士は① 依頼主のために② 税法上問題となることがないかが重要なのに対し、公認会計士は① 依頼主ではなく、依頼主の作成した財務書類を利用する人々のために② 企業会計原則に反する重要な記載誤りがないかが重要とされます。

そのため、税理士や公認会計士は会社のフェーズによって誰に依頼するかを変える必要があります。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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