お役立ちコラム

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会社設立・新規開業

公開日:2015/04/18 更新日:2015/04/18

医療法人設立の方法。必要なことは?

法人には株式会社や一般社団法人、財団法人など様々な種類があり、それぞれの設立方法が異なるのが特徴となっています。この設立方法が異なる理由は、管理している法律が違うためで、例えば株式会社なら「会社法」によって設立ルールが決まっています。このように法人の種類が違えば役割も異なり、その結果としてルールも違うため、法人の種類ごとにその設立の流れを把握しておく必要があります。

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法人の中でも、特に設立が厳しいものとして「医療法人」があります。医療法人は医療法によってルールが決められていて、医師や歯科医師が常勤している診療所や介護老人保健施設で個人経営ではない組織を指します。こうした医療法人の設立が厳しいのは、その地域の医療を担う重要な役割があり医療の質を高めることや運営の透明性を確保する必要があるためです。

実際、株式会社などは設立までに1~2週間程度で済みますが、医療法人の場合は4か月~6か月程度かかります。またいつでも登記することが出来る株式会社に比べ、医療法人は登記できる時期が地域ごとに異なり、年に2~3回しか申請が出来ません。そのため事前に設立の流れを知っておき、医療法人の設立に向けた準備が必要です。

「設立説明会」から始まる、医療法人の設立フロー

地域の医療の担い手となる医療法人を設立するには、設立する地域の都道府県知事から「設立認可」が必要になります。そこで東京都内で医療法人を設立する場合を参考として、その設立フローを説明します。

「設立説明会」から「設立総会の開催」まで

東京都内で医療法人を設立する場合には、『医療法人設立の手引き』を手に入れることからはじめます。これは都内で年1回開催される設立説明会に参加するか、東京都福祉保健局のWEBページを参照すれば確認できます。

続いて医療法人に必要な定款・寄附行為(案)の作成」が必要で、法人名称や役員構成などを記した定款を作成します。そして、設立を希望する医療法人の社員、理事を集め「設立総会を開催」し、医療法人を運営するための基本事項を決定、並びに承認を受けます。

「設立認可申請書の作成」と「提出(仮受付)」

承認を無事受け終えたら押印をしていない「設立許可申請書を作成」します。この申請書は東京都であれば『医療法人設立の手引き』の中に様式が定められているので、パソコンにて作成しましょう。そして管轄する保健福祉局等に「設立許可申請書を提出」します。この提出によって医療法人設立の仮受付扱いとなり審査を受けられるようになります。

「設立認可申請書の審査」と「本申請」

仮受付が完了すると「設立認可申請書の審査」が始まります。この時に、設立する地域にもよりますが、保健所等の関係する機関へ照会や面会、院長面談などが取り行われる場合もあります。この時点で何らかの不備・不正がある場合には、「取下げ」扱いとなりますが、問題がなければ「設立許可申請書の本申請」となります。

「本申請」となると、必要個所に実印を押し、正本・副本を提出する必要があります。ただし、本申請に当たっては担当部署から連絡が入ることもあるので、分からない場合はすぐに相談するといいでしょう。

「医療審議会への諮問」から「設立許可証の交付」まで

無事に「本申請」を済ませると次は「都道府県医療審議会への諮問」を行うことになります。ここは「医療法人の設立」に当たって、地域社会に医療を提供できるかを判断知る場であり、「答申」によって設立許可書が交付されるか、されないかが決まります。ここで無事に交付の許可が得られると「設立認可書の交付と医療法人運営の手引」を入手できるようになります。

「設立登記申請書類の作成・申請」により「登記完了(法人設立)」

「設立許可書の交付」を受けたら設立登記申請書類を作成し、法務局へ「申請」することになります。この書類が無事受理されれば「登記完了」となり、医療法人を設立できるのです。また開設後は保健所に「エックス線装置備付届」を提出したりするなど、様々な届け出が必要になりますが、ここまでくれば一旦は法人設立となるのです。

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設立前に押さえておきたい「医療法人設立要件」

設立まで長い手続きが必要になる医療法人ですが、そもそもとして設立できるのかどうか要件を満たしている必要があります。この「医療法人設立要件」には人的なものと財務的なものがあります。

人的な要件に該当するものは、役員として「理事が3人以上」、「監事が1人以上」必要になります。また「社員が3人以上」必要となっており、これだけの人数がいないと「設立総会」などを開けないのです。また財務的な要件には、不動産や預貯金などの「拠出財産」、「負債」の引き継ぎ、リース契約がある場合はその「承諾書」、開業後の2カ月分の「運転資金」などが必要になります。

そして、こうした要件を満たしたうえで、さらに「2年以内に処罰を受けているなど」の欠格条項に該当していないことが条件となり、医療法人を設立できるのです。そのため、医療法人を設立する際には、今一度、設立フローと要件を確認してから設立のための手続きを踏んでいくことが大切です。

ただし「とりあえず詳しいことは専門家に任せよう」と考えた方は注意が必要です。

医療法人の設立に詳しい税理士と対応できない税理士をしっかり見分ける必要があります。

本記事の執筆者

税理士紹介エージェント 編集部

2012年から10年以上、税理士紹介エージェント を運営し、最適な税理士をご紹介する中で お客様からよく寄せられる疑問や税務に関するコツ、最新の税制改正情報など、幅広く税に関するお役立ち情報を提供しています。

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