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公開日:2014/05/27 更新日:2021/09/03
税理士資格を持っていない(無資格の)知人に税務を任せるとどうなる?
時々「税理士じゃないけど知人にお願いして申告書類を作ってもらっていたのですが…」
というお問い合わせをいただきます。
また、そのような認識ではなく「税理士だと思っていてお願いしていた」という
ケースもあります。
後者については、明らかに偽税理士であるので論外ですが、税理士資格のない人でも
できるレベルの税務的な業務を任せるのは問題ないのでしょうか?
答えは、税理士法違反となります。
税理士又は税理士法人でない者が税理士業務を業として行うことは、
税理士法(税理士法第52条、第59条第1項3号)違反として処分されます。
具体的に税理士法に規定されている税理士の独占業務は、
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
です。
「業として」とは、反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、
必ずしも有償である事を要しないとされています(税理士法基本通達2-1)。
つまり、無料で行った場合も税理士法に触れることになります。
また、「税務相談」はどのレベルなら良くて、どのレベルならダメなのか、
曖昧で分かりにくいと思います。
税務相談とは「税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは
陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について
相談に応ずること」をいいます。
個別具体的な質問に対して答弁・指示・意見を表明することを「相談に応ずる」といい、
仮定の事例に基づいて計算を行うことや、一般的な税法の解説なども「税務相談」には
該当しないとされています。
これらのことから、知人であっても軽い気持ちで頼むことは問題となります。
自分でやる場合はともかくとして、少しでも他人のサポートを得ようとお考えになった場合は
ちゃんと税理士に任せましょう。
税理士を探す上でのポイントはコチラ↓をご参考に。