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公開日:2014/03/05 更新日:2021/09/03
税理士、公認会計士、弁護士の違いを資格の取り方から見る
税理士資格を取るには、色々な方法があります。
税理士資格の習得方法によって、税務への知識の偏りがあります。
税理士資格の習得方法としては1税理士試験に合格する2条件を満たして試験免除となる3公認会計士資格を持っている4弁護士資格を持っている、のいづれかの方法となります。
あなたの依頼している税理士はどんな方法で資格を習得しているでしょうか。
資格の取り方も、その方の専門分野やサービスの質に大きく影響します。
1.税理士試験に合格すること。
税理士試験に合格するとともに、2年以上の実務経験がある方は税理士となることができます。
しっかり勉強されている上、実務経験も最低2年ありますので知識的にも業務サービスの質でも最も安心感があります。
2.試験免除者
いわゆるダブルマスターや、税務署・国税OBとなります。
ダブルマスターとは、以前は大学院を2つ出て、修士の学位を2つ取れば税理士になることができました。
平成13年の税理士法改正によって、現在は会計学と税法の必修科目のうち、それぞれ最低1つでも合格しなければならなくなりました。
資格取得後も継続的に勉強されている方が多いですが、分野によっては知識に不安のある方もいるようです。
税務署・国税OBとは、税務署・国税局に23年以上勤務し、指定されている研修を受けるだけで税理士資格を与えられた人達です。
税務署は、基本的に横の異動がないため、特定の税科目しかわからないという方も多いようです(横のつながりで、OB同士でやり取りしているようです)。
OBに顧問税理士をお願いすれば、税務調査に有利になるという噂があります。
どういうポイントを見られるか等の準備という意味では、確かに参考になる部分は多いと思います。
しかし「税務署に顔が利くから」というのは全くの迷信です。
OBだからといって税務署から事前に情報が教えられることはありません(そんなことしたら、その職員は国家公務員法・地方公務員法によって罰せられます)。
税務署に勤務しながら税理士試験に合格した人。OBと似ていますが、勤務内容に応じて10~15年勤務した人は、税法科目が免除されます。
最低でも2科目は合格しないといけないため、OBよりも知識の偏りは少ないと言えます。
3.公認会計士
公認会計士の資格を持っている方は、税理士会に登録するだけで税理士となることができます。
税理士と公認会計士の違いは、専門分野が「税務」なのか「監査」なのかです。
税務とは、国税、所得税、消費税、住民税、贈与税、等の申告を指します。
監査とは、おおまかに言うと企業の財務情報が正しいことを証明することを指します。
イメージとしては「作る側」と「チェックする側」の違いです。
公認会計士は、税務の知識としては最初は持っていないのが一般的です。
どこかの税理士事務所(または税理士法人)で実務経験を積んでから独立された方であれば知識的にはまず問題ないと思います。
4.弁護士
ほとんどいませんので、あまり気にする必要はないと思います。
どちらかというと、「税務訴訟」を中心に仕事をしているのではないかと思います。
税理士の資格習得方法からも、その方のサービス品質が伺えます。
また、税法というのは最も変更の多い法律の一つです。
依頼を検討している税理士の専門分野や資格習得方法を確認しておくことで、お客様の依頼分野に精通しており、しっかりと知識をキャッチアップしている税理士に依頼するようにしましょう。